住居確保給付金
住居確保給付金
1.住居確保給付金とは
【家賃補助】
離職等により住居を失う、または失うおそれのある方が、常用就職(※)を目指し、安心して求職活動ができるよう、家賃相当額を支給するとともに、再就職の支援するための給付金です。
※常用就職…期間の定めのない労働契約または期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職
【転居費用補助(令和7年4月~)】
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援(※)において転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
※家計改善の支援…生活費のやりくりがうまくいかない方に対し、収支のバランスや借入状況などを相談員や専門家と一緒に整理し、自ら家計を管理できるように支援します。
2.【家賃補助】支給期間
申請いただくと、原則3か月の受給が可能です。
※賃貸契約会社もしくは家主へ送金されます。
(一定の要件を満たせば最長9か月まで受給できます。)
3.支給方法・支給額
◎支給方法
原則として、福祉事務所から支払先の口座に直接振り込みます。
【家賃補助】賃貸契約会社、家主等
【転居費用補助】不動産仲介業者、引越し業者等
◎支給額
・世帯収入が項目4.対象者 B.収入要件の「基準額」を超える場合は、下記の表とは異なる可能性があります。詳細は、お問い合わせください。
・上限を超える額の差額や、転居にかかる支給対象とならない経費等は、自己負担となります。
【家賃補助】家賃相当額(上限あり)
世帯人数 | 上限額 |
1人世帯 | 33,000円 |
2人世帯 | 40,000円 |
3人世帯 | 43,000円 |
4人世帯 | 43,000円 |
【転居費用補助】転居に要する費用(上限や支給対象外の経費あり)
転居先の住居が所在する市町村における、生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍
(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)を上限として支給します。
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
□転居先への家財の運搬費用 □転居先の住宅にかかる初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) □ハウスクリーニングなどの原状回復経費 (転居前の住宅にかかる費用を含む) □鍵交換費用 | □敷金 □契約時に払う家賃(前家賃) □家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
4.支給要件
A.対象者
【家賃補助】次の1~7の全てに該当する方
- 住居を失った、または失うおそれがある。
- 離職、廃業した日から2年以内(疾病、負傷、育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年以内)。または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- ハローワークに求職申込を行い、求職活動を行う、または行っている。(個人事業主については別の要件あり。項目5.増収に向けた活動参照)
- 申請者の世帯の収入(児童手当・児童扶養手当等は除く)の合計が、収入基準額以下である(※B.収入要件参照)。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(※C.資産要件参照)。
- 申請者及び世帯員が暴力団員でない。
【転居費用補助】次の1~6の全てに該当する方
- 世帯員の減少、または本人もしくは同一世帯員の離職・休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居を失った、または失うおそれがある。
- 世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
- 世帯の生計を主として維持していた。
- 申請者の世帯の収入(児童手当・児童扶養手当等は除く)の合計が、収入基準額以下である(※B.収入要件参照)。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(※C.資産要件参照)。
- 申請者及び世帯員が暴力団員でない。
B.収入要件
月の世帯収入が以下の表の金額に該当する方
基準額 | 家賃額 | 月の世帯収入 | |
1人世帯 | 78,000円 | +上限33,000円 | =111,000円 以下 |
2人世帯 | 115,000円 | +上限40,000円 | =155,000円 以下 |
3人世帯 | 140,000円 | +上限43,000円 | =183,000円 以下 |
4人世帯 | 175,000円 | +上限43,000円 | =218,000円 以下 |
C.資産要件
世帯全員の資産(預貯金等)が以下の表の金額に該当する方
世帯人数 | 金融資産の額 |
1人世帯 | 468,000円 以下 |
2人世帯 | 690,000円 以下 |
3人世帯 | 840,000円 以下 |
4人世帯 | 1,000,000円 以下 |
★上記A.~C.の要件を全て満たし、
【家賃補助】項目5.増収に向けた活動を行うことを誓約される方
【転居費用補助】奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターが行う家計改善の支援において、転居によって家計が改善することが認められた方
のみ受給申請が可能です。
※詳細は、お問い合わせください。
5.【家賃補助】増収に向けた活動
★申請時及び支給期間中の求職活動等に関する要件があります。
◆離職・廃業中の方及び、被雇用者で減収されている方等
〈常用就職に向けた活動〉
- ハローワーク等への求職申込:支給申請時必須
- ハローワーク等での相談:月2回以上
- 企業等への応募・面接:原則週1回以上
- サポートセンターへの相談:月4回以上(うち1回は必ず対面)
- 支援プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
※詳細は、お問い合わせください。
◆個人事業主で減収している方で、経営改善に向けた活動を望む方(最長6ヶ月)
〈自立(経営改善)に向けた活動〉
- 経営相談先への経営相談申込:支給申請時必須
- 経営相談:原則月1回以上
- 経営相談先の助言に基づく取組:月1回以上
- サポートセンターへの相談:月4回以上(うち1回は必ず対面)
- 支援プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※活動にあたっては、本人の自立の促進に資することが見込まれ、福祉事務所から認められることが必要です。
※必要に応じて、経営相談先等へ活動内容の実施状況について照会を行います。
※求職活動が必要となる場合があります。
※詳細は、お問い合わせください。
6.申請方法
8.お問い合わせ先
奈良県中和・吉野生活自立サポートセンター
TEL:0120-85-1225
開所日時:祝日を除く(月)~(金)、午前9時~午後5時
※奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターでは、奈良県内の町村部(十津川村除く)にお住まいの方の住居確保給付金の申請を受け付けています。その他にお住まいの場合は、お住まいの自立相談支援機関へお問い合わせください。



