ボランティア・福祉活動の保険
「ふくしの保険」(ボランティア、福祉活動の保険)のご案内
■お知らせ■(2020/10/12更新)
【重要】ボランティア保険の「新型コロナウィルス」の取扱いが改定されました。
1.ボランティア活動保険
●「ボランティア活動保険」では、ボランティア活動中に「新型コロナウイルス」に罹患して
治療を受けた場合は、補償の対象となります。
・これまで、新型コロナウイルスによる肺炎は、第1種~第3種特定感染症に該当しない為、
「ボランティア活動保険」では補償対象外となっておりましたが、5月1日に商品改定が認可され、
指定感染症に認定された令和2年2月1日に遡り適用され、補償の対象となります。
●令和2年4月1日(水)~5月31日(日)までの期間中、
「ボランティア活動保険」の更新手続きのために多くの方が窓口へ来所されることへの対応として、
来所することなくボランティア活動保険に加入できるよう特例対応を実施いたします。
※前年度より継続して手続きをされる団体・個人の方は、
手続きをする社会福祉協議会へ対応方法をお問合せください。
※今年度初めてボランティア活動保険に加入される方は、窓口での加入手続きをお願いします。
2.ボランティア行事用保険
●「ボランティア行事用保険」では、「新型コロナウイルス感染症」は、補償対象外となります。
●行事開催を中止した場合は、開催予定日の前日までに手続きを申請されれば保険料が返戻されます。
まずは、加入手続きをした社会福祉協議会に、ご連絡ください。
3.福祉サービス総合補償
●オプション「感染症の補償」については、「新型コロナウイルス感染による肺炎」は補償の対象となります。
●「基本補償」では、「新型コロナウイルス感染症」は、補償されません。
1.ボランティア活動保険
●「ボランティア活動保険」では、ボランティア活動中に「新型コロナウイルス」に罹患して
治療を受けた場合は、補償の対象となります。
・これまで、新型コロナウイルスによる肺炎は、第1種~第3種特定感染症に該当しない為、
「ボランティア活動保険」では補償対象外となっておりましたが、5月1日に商品改定が認可され、
指定感染症に認定された令和2年2月1日に遡り適用され、補償の対象となります。
●令和2年4月1日(水)~5月31日(日)までの期間中、
「ボランティア活動保険」の更新手続きのために多くの方が窓口へ来所されることへの対応として、
来所することなくボランティア活動保険に加入できるよう特例対応を実施いたします。
※前年度より継続して手続きをされる団体・個人の方は、
手続きをする社会福祉協議会へ対応方法をお問合せください。
※今年度初めてボランティア活動保険に加入される方は、窓口での加入手続きをお願いします。
2.ボランティア行事用保険
●「ボランティア行事用保険」では、「新型コロナウイルス感染症」は、補償対象外となります。
●行事開催を中止した場合は、開催予定日の前日までに手続きを申請されれば保険料が返戻されます。
まずは、加入手続きをした社会福祉協議会に、ご連絡ください。
3.福祉サービス総合補償
●オプション「感染症の補償」については、「新型コロナウイルス感染による肺炎」は補償の対象となります。
●「基本補償」では、「新型コロナウイルス感染症」は、補償されません。
ボランティア・市民活動者のための保険
1.ボランティア活動保険
無償で行われるボランティア活動中において、偶発的に発生した事故による傷害・賠償責任の補償。
保険料(令和2年度)
基本プラン 350円
天災・地震補償プラン 500円
2.ボランティア行事用保険
ボランティアに関する講座・イベント等の行事を特定し、その行事における参加者のケガや、主催者の賠償責任の補償。
■「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事用保険」のご案内パンフレットは、
(株)福祉保険サービスのWEBサイト「ふくしの保険」ホームページより、ダウンロード可能です。
「ふくしの保険」ホームページ
無償で行われるボランティア活動中において、偶発的に発生した事故による傷害・賠償責任の補償。
保険料(令和2年度)
基本プラン 350円
天災・地震補償プラン 500円
2.ボランティア行事用保険
ボランティアに関する講座・イベント等の行事を特定し、その行事における参加者のケガや、主催者の賠償責任の補償。
■「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事用保険」のご案内パンフレットは、
(株)福祉保険サービスのWEBサイト「ふくしの保険」ホームページより、ダウンロード可能です。
「ふくしの保険」ホームページ
ボランティア・福祉事業所のための保険
※有償非営利型のNPO団体も含む
1.福祉サービス総合補償
在宅福祉・地域福祉サービス活動中において、偶発的に発生した事故による傷害・賠償責任の補償。
2.送迎サービス補償
自動車等による送迎サービス中に、利用者が交通事故によりケガをした場合の補償
社会福祉協議会のための保険
1.社協総合補償プラン
社会福祉施設業務を除く、社会福祉協議会業務の全般についてを補償
2.地域福祉権利擁護事業補償プラン
地域福祉権利擁護事業のみを限定して補償
3.ふれあいサロン・社協行事傷害補償
社会福祉協議会が実施するふれあいサロンや行事中において、その参加者のケガを補償。
社会福祉施設のための保険
1.しせつの損害補償
施設利用者、施設職員への傷害補償をはじめ、施設自体の賠償補償や施設備品の損害等を補償。(※加入プランの組み合わせにより補償は異なる)
各種保険の詳細ページ
お問い合わせ及び加入申込窓口
奈良県社会福祉協議会 総合ボランティアセンター
TEL:0744-29-0155/0744-26-0233(月~土8:30~17:15)※祝日除く
FAX:0744-26-0234
TEL:0744-29-0155/0744-26-0233(月~土8:30~17:15)※祝日除く
FAX:0744-26-0234
又は、最寄りの各市町村社会福祉協議会でも加入手続きを行っています。
但し、加入対象者を管内地域での活動者に限定している場合がありますので、詳しくは各市町村社協にお確かめ下さい。
※上記の内容は全て、全国社会福祉協議会が団体契約者となり、代理店:(株)福祉保険サービス、幹事会社:損害保険ジャパン日本興亜損害(株)が取り扱う保険です。