住居確保給付金
住居確保給付金
1.住居確保給付金とは
離職等によって住居を喪失している又は喪失するおそれのある者が、常用就職(※)を目指し、安心して求職活動を行うことができるよう、家賃相当額を支給するとともに、再就職を支援するための給付金です。
※常用就職・・・期間の定めのない労働契約または期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職
2.支給期間
申請いただくと、原則3か月の受給が可能です。
※賃貸契約会社もしくは家主へ送金されます。
(一定の要件を満たせば最長9か月まで受給できます。)
3.支給方法・支給額
- 支給方法
原則、福祉事務所から賃貸住宅の貸主等に直接振り込まれます。
- 支給額
家賃相当額(上限あり)
※世帯の収入が4.対象者 B.収入要件の「基準額」を超える場合は、家賃相当額の支給ではない
可能性があります。詳細は、お問い合わせください。
世帯人数 | 上限額 |
1人世帯 | 33,000円 |
2人世帯 | 40,000円 |
3人世帯 | 43,000円 |
4人世帯 | 43,000円 |
5人世帯 | 43,000円 |
6人世帯 | 46,000円 |
4.対象者
A.次の1~7の全てに該当する方
- 住宅を失った、または失うおそれがある。
- 離職、廃業の日から2年以内(疾病、負傷、育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年以内)、又は休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- ハローワークに求職申込を行い、求職活動を行う、または行っている。(個人事業主については例外有。「求職活動等」参照)
- 申請者の世帯の収入(児童手当・児童扶養手当等は除く)の合計が、収入基準額以下である(※B.収入要件参照)。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(※C.資産要件参照)。
- 申請者及び世帯員が暴力団員でない。
B.収入要件
月の世帯収入が以下の表の金額に該当する方
基準額 | 家賃額 | 月の世帯収入 | |
1人世帯 | 78,000円 | +上限33,000円 | =111,000円 以下 |
2人世帯 | 115,000円 | +上限40,000円 | =155,000円 以下 |
3人世帯 | 140,000円 | +上限43,000円 | =183,000円 以下 |
4人世帯 | 175,000円 | +上限43,000円 | =218,000円 以下 |
5人世帯 | 209,000円 | +上限43,000円 | =252,000円 以下 |
6人世帯 | 242,000円 | +上限46,000円 | =288,000円 以下 |
C.資産要件
世帯全員の資産(預貯金等)が以下の表の金額に該当する方
世帯人数 | 金融資産の額 |
1人世帯 | 468,000円 以下 |
2人世帯 | 690,000円 以下 |
3人世帯 | 840,000円 以下 |
4人世帯 | 1,000,000円 以下 |
5人世帯 | 1,000,000円 以下 |
6人世帯 | 1,000,000円 以下 |
★上記A.~C.の要件を全て満たし、以下の項目の5.増収に向けた活動を行うことを誓約される方のみ受給申請が可能です。
※詳細は、お問い合わせください。
5.増収に向けた活動
★申請時及び支給期間中の求職活動等に関する要件があります。
◆離職・廃業中の方及び、被雇用者で減収されている方等
〈常用就職に向けた活動〉
- ハローワーク等への求職申込:支給申請時必須
- ハローワーク等での相談:月2回以上
- 企業等への応募・面接:原則週1回以上
- サポートセンターへの相談:月4回以上(うち1回は必ず対面)
- 支援プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
※詳細は、お問い合わせください。
◆個人事業主で減収している方で、経営改善に向けた活動を望む方(最長6ヶ月)
〈自立(経営改善)に向けた活動〉
- 経営相談先への経営相談申込:支給申請時必須
- 経営相談:原則月1回以上
- 経営相談先の助言に基づく取組:月1回以上
- サポートセンターへの相談:月4回以上(うち1回は必ず対面)
- 支援プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※必要に応じて、経営相談先等へ活動内容の実施状況について照会を行います。
※求職活動が必要となる場合があります。
※詳細は、お問い合わせください。
6.申請方法
7.お問い合わせ先
奈良県中和・吉野生活自立サポートセンター
TEL:0120-85-1225
開所日時:祝日を除く(月)~(金)、午前9時~午後5時
※奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターでは、奈良県内の町村部(十津川村除く)にお住まいの方の住居確保給付金の申請を受け付けています。その他にお住まいの場合は、お住まいの自立相談支援機関へお問い合わせください。