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サポートセンターからのお知らせ

住居確保給付金の再支給申請期間が再び延長となりました
2022-08-12
重要

離職・廃業により、収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方々に、家賃相当分を支給する制度です。離職等に加えて、休業により収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にある方にも、支給対象が拡大されています。

 

【住居確保給付金の受給が終了した方について、再支給ができるようになりました】

令和3年2月1日~令和4年9月30日までに限り、再度支給申請が可能です(支給期間は3か月のみ)。再支給の申請は1度限り再支給の申請をしたことがない方が対象です

 

【職業訓練受講給付金を受給されている方も、住居確保給付金を受給できる可能性があります】

職業訓練受講給付金を受給している場合でも、令和3年6月11日~令和4年9月30日までの期間、住居確保給付金の支給申請が可能です。

 

詳しい内容については、こちらのチラシをご覧ください(令和4年8月12日改訂)


奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターでは、奈良県内の町村部(十津川村除く)にお住まいの方の、住居確保給付金の申請を受け付けています。
来所が難しい方は、下記の申請書類をダウンロードし記入例を参考に書類を作成いただき、必要添付書類と共にお送りください。
支給には世帯人数により、収入基準額や金融資産上限額など複数の条件があります。
また、住居を失われた方については別途申請書類が必要になります。

申請いただく際には、必ずお電話にて奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
申請から給付の流れについてはこちらのチラシをご覧ください。
申請書類については、先ずは提出書類チェックシートで必要な書類をご確認いただき、以下から必要な書類データをダウンロードして作成して下さい。

 

書き方等、ご不明な時はコチラの記入例をご覧いただくか、サポートセンターまでご連絡ください。
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社会福祉法人
奈良県社会福祉協議会

〒634-0061
奈良県橿原市大久保町320-11
TEL.0744-29-0100
FAX.0744-29-0101
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