本文へ移動

サポートセンターからのお知らせ

住居確保給付金の支給要件・給付期間が変更となりました。
2021-01-01
離職・廃業により、収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方々に、家賃相当分を支給する制度です。離職等に加えて、休業により収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にある方にも、支給対象が拡大されています。
今回、支給要件が変更となり、原則3か月、延長にて9か月であったものが、最大12か月まで延長申請が可能となりました。詳しくはこちらのチラシをご覧ください(1月1日~)

奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターでは、奈良県内の町村部(十津川村除く)にお住まいの方の、住居確保給付金の申請を受け付けています。
来所が難しい方は、下記の申請書類をダウンロードし記入例を参考に書類を作成いただき、必要添付書類と共にお送りください。
支給には世帯人数により、収入基準額や金融資産上限額など複数の条件があります。
また、住居を失われた方については別途申請書類が必要になります。

申請いただく際には、必ずお電話にて奈良県中和・吉野生活自立サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
申請から給付の流れについてはこちらのチラシをご覧ください。
申請書類については、先ずは提出書類チェックシートで必要な書類をご確認いただき、以下から必要な書類データをダウンロードして作成して下さい。

 

書き方等、ご不明な時はコチラの記入例をご覧いただくか、サポートセンターまでご連絡ください。
5
2
4
8
4
4
社会福祉法人
奈良県社会福祉協議会

〒634-0061
奈良県橿原市大久保町320-11
TEL.0744-29-0100
FAX.0744-29-0101
Google

WWW を検索
 nara-shakyo.jp を検索
 
TOPへ戻る