生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、奈良県社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援します。
お貸しできる世帯
低所得世帯 | 世帯収入が生活保護法にもとづく生活保護基準額の1.7倍程度の世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯収入が生活保護基準額のおおむね2.5倍程度の世帯 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯 |
貸付の条件一覧
平成28年2月1日現在
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労相談、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
生活支援費 | ・生活再建までの生活費 | (二人以上) 月20万円以内 (単 身) 月15万円以内 貸付期間 (12月以内) |
住宅入居費 | ・敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な経費 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 |
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
福祉費 |
・生業を営むために必要な経費 | 460万円以内 |
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能習得する期間が 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年程度 580万円以内 |
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・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円以内 | |
・福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円以内 | |
・障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円以内 | |
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円以内 | |
・負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を超えないときは 170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230万円以内 |
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・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230万円以内 |
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・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円以内 | |
・冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円以内 | |
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円以内 | |
・就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円以内 | |
・その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円以内 | |
緊急小口資金 | ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の資金 | 10万円以内 |
教育支援資金
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
教育支援資金 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
月額64,000円以内
※特に必要と認める場合は、上記上限額の1.5倍まで貸付可能
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就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 |
不動産担保型生活資金
資金種類 | 主な資金使用目的 | 貸付限度額 |
不動産担保型生活資金 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
土地評価額の70%程度
月額 30万円以内 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
居住用不動産の
評価額の70%程度 (集合住宅は50%程度) 貸付基本額の範囲内 (生活扶助額の1.5倍以内) |
お問い合わせ
詳細な内容や借り入れ手続き等、わからないことは、お住まいを担当されている民生委員か、お住まいの市町村社会福祉協議会もしくは奈良県社会福祉協議会までお問い合わせください。
奈良県社会福祉協議会 生活支援課 電話番号:0744-23-0883(直通)