福祉サービス苦情解決制度
福祉サービスは自分で福祉サービス事業者を選んで契約する仕組みに変わっています。
福祉サービスの利用に関する「苦情」は、サービスを提供している事業所と利用者との話し合いで解決していくことが望まれます。
しかし、事業所に相談したけど解決できなかった場合や、直接言いにくい場合などには、奈良県運営適正化委員会にご相談下さい。
どんな相談ができますか?
福祉サービスに対する処遇の内容に関する苦情や、福祉サービスの利用契約に関する苦情等について相談することができます。
- ヘルパーが約束の時間に来ない
- サービス内容が事前の説明と異なる など
福祉サービスにはどんなものがあるのですか?
高齢者・障害者・児童に関する在宅における福祉サービスや福祉施設でのサービスに関する苦情相談をお受けします。
相談にのってくれるのはどんな人ですか?
専門の相談員が応じますが、相談内容によっては奈良県運営適正化委員会の委員である医師、弁護士、社会福祉士、大学教授などが専門の立場から相談や必要な助言を行います。
福祉サービスの苦情解決のしくみについて
事業段階での苦情解決のしくみ
福祉サービス事業者には苦情受付の担当職員がいるので、いつでも相談を受け付けています。
さらに、各事業所には客観性を確保するために「第三者委員」を設置しています。
第三者委員は公平な立場で相談を受け付けています。
奈良県運営適正化委員会での苦情解決のしくみ
利用者と事業者との話し合いで解決出来なかった場合や、直接言いにくい場合には奈良県運営適正化委員会にご相談下さい。
奈良県運営適正化委員会では、福祉・法律・医療などの専門家が福祉サービス利用者などからの苦情を解決します。